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医療事件の解決方法
1 合理的な費用で,迅速・適正に解決すべきこと

 医療事件は,法的には,医療過誤に基づく損害賠償請求事件という形をとりますが,医療事故被害を受けた依頼者のお気持ちは損害賠償請求で解消されるものではありません.そのことに留意しつつ,合理的な費用で迅速・適正に解決するため,弁護士として最善の法的サービスを提供したいと考えています.
 「過失」「因果関係」「損害額」についての,弁護士による早期の丁寧な調査が,適正な主張と充分な立証を可能とし,合理的な費用での迅速・適正な解決を導きます.

 医療事件(医療過誤に基づく損害賠償請求事件など)を合理的な費用負担で,適正に解決するために.谷直樹法律事務所では,1)医療法律相談,2)調査,3)交渉,医療ADR,4)裁判という4つのステップを用意しています.
 相談から交渉・医療ADR申立までの弁護士費用は,計430500円(消費税を含む)です.(相談料10500円+調査手数料315000円+交渉・医療ADRの着手金105000円)
 相談から訴訟提起までの弁護士費用は,計955500円(消費税を含む)です.

2 医療法律相談


 相談料は,1時間10500円(消費税を含む)です.
 医療事件の法律相談では,医療事故についての疑問点にお答えし,問題点を整理し,おおまかな見通しと方針を検討し,お話させていただきます.相談で疑問が解決し,終了となる場合もあります.

3 調査(証拠保全を含む)

[費用]
 調査手数料は315000円(消費税を含む)です.証拠保全を行う場合はカメラマン費用などがかかります.医師の意見を聞く場合は謝礼がかかります.

[目的]
 弁護士の行う医療事故調査は,①正確な事実を知ることと,②法的な立証判断の見通しを得ること,が目的です.
 患者家族は,医師の説明,医療行為に疑問を抱いた場合,まず正確な事実を知りたいと願っていることと思います。そこで,診療記録等に基づき正確な事実を明らかにするように努めます。調査は裁判準備のためにあるのではありません.法的責任の有無だけに絞ることなく,また法的責任があるという先入観をもたないように心がけ,できるかぎり全般的・客観的に調査するようにしています.
 法的な責任は,過失,因果関係,損害があった場合に限られています.また,裁判では患者側に,過失,因果関係,損害を立証することが求められますから,予め丁寧な調査を行って立証の見込みがあるかを検討することも調査の目的です.
 なお,依頼者によっては,或る特定の点に絞っての調査を希望する方もいます.その場合は,依頼者の意向に基づき.その点に絞って調査します.

[記録等の収集]
 診療記録等に基づき.事実はどのようなものだったのか,法的に責任があることを立証できるか,その見込みを調査します.
 診療記録等の写しを入手するために,①カルテ開示と②証拠保全の方法があります.どちらが良いかは事案によります.
 相手方病院だけではなく,多くの場合,その前後の病院の診療記録等が必要です.前後の病院の診療記録等は,カルテ開示により入手します.
 診療記録と依頼者の側の記憶・記録と照合します.依頼者が診療記録で喚起された記憶がないか.また依頼者の記憶・記録と食い違う診療記録がないか,を精査します.

[検討]
 診療記録等をもとに,事実関係とその医学的評価を検討します.
 前後の病院の医師に会って,事実関係を確認することもあります.
 医療行為の理解と医学的評価を検討するために医学文献を調べます.多くの場合,第三者的立場の医師の意見が必要となります.複数の医師の意見を聞くこともあります.
 事実経過,医学的評価について,相手方病院に説明を求めます.
 また,相手方病院に.公正な事故調査委員会設置,事故調査を求めます.

[調査報告]
 すべての資料を検討し,事実がどのようなものだったのか,法的責任が立証できるか,その見込みを判断します.
 弁護士が作成した調査報告書に基づき,丁寧に説明いたします.
 事実の解明については,入手資料限りでの判断になりますので,必ずしも完全な真実が明らかになるわけではありませんが,それでも診療記録を詳細に検討しますので相当程度明らかになります.
 法的責任の立証が困難と判断される場合でも,医療の過程に問題があると考えられるときは,再発防止,医療改善のために,病院にその問題点を具体的にお伝えし,解決するようにしています。
 法的責任の立証が或る程度可能と見込まれ,患者家族の依頼がある場合は,次の段階(交渉)に進みます.

4 交渉・医療ADR

[費用]
 交渉・医療ADRの着手金は105000円(消費税を含む)です.報酬は賠償金額の15%+消費税です.

[交渉]
 法的な責任が認められるべきケースであること(医療過誤)を立証できる見込みがあり,かつ患者家族から損害賠償請求の依頼があった場合は,その旨を病院に書面で伝え,話し合いにより,損害の公平な負担を実現するよう求めます(交渉).なお,弁護士が代理しての交渉では,損害賠償額の算定は,より高額な「裁判基準」が用いられます.
 病院は.通常,弁護士を代理人とし,交渉に応じます.
 医師会の審査には一定の時間が必要です.さらに病院側の対応によっては,時間を要する場合もあります.

[医療ADR]
 病院側との交渉が進展しない場合,弁護士会の医療ADRなどを申立てます.弁護士会の医療ADRは,弁護士3人があっせん人として関与し,和解解決を目指す手続きです.
 病院側が紛争を解決したいと望んでいるときは,医療ADR申立てを応諾し.合理的な解決を図るであろう,と期待できます.
 ①病院側が医療ADRに応じない場合,②医療ADRで解決しない場合は,次の段階(医療裁判)に進みます.

5 医療裁判

[費用]
 1審の着手金525000円(消費税を含む).報酬は,賠償金額により15~20%+消費税です.
 提訴するには,裁判所に納める印紙代がかかります.印紙代は請求額に連動して高額になりますが,提訴時には一部の金額を請求し.後に請求金額を拡張することもできます.たとえば,160万円の一部請求で提訴しますと印紙代は1万3000円ですみます.
 医学的な知識を立証するために医学文献を提出します.文献コピー代等がかかります.
 医学文献だけでは立証が不充分な場合(あまりにも初歩的なミスで医学文献に書いていない場合,特殊な事案など)は,私的鑑定,裁判所鑑定による立証を必要とすることもあります.その場合鑑定費用がかかります.

[1審の審理]
 医療裁判はおおよそ2年くらいはかかります.裁判前に,病院側が説明会を開き,事実経過と法的評価についての見解を明らかにしている場合は,争点を早期に絞ることができるため,比較的早期に解決できます.証人尋問を行う場合も行わない場合もあります.
 裁判では,①裁判上の和解と②判決という解決方法があります.

[控訴審]
 1審(地方裁判所)の判決に対し,当事者の一方または双方が控訴することがあります.その場合,高等裁判所で審理されることになります.控訴審の着手金も525000円(消費税を含む)ですが,1審から引き続いて受任する場合は,減額します.
 高等裁判所の審理は,1回で終わることもあります.

[上告審]
 さらに高等裁判所の判決に対し最高裁判所に上告することができます.
 控訴審の着手金も525000円(消費税を含む)ですが,控訴審から引き続いて受任する場合は,減額します.
最高裁判所は憲法判断や法律解釈の統一を主な目的としていますので,上告が認められて逆転することは少ないですが,全くないことではありません.

6 まとめ


 昨今は,各法律事務所の報酬標準規程が多様化し,選択の幅が広がっています.選択にあたっては,費用も重要ですが,医療事件の勝訴率は20.2%(平成23年の最高裁判所の調査)と低く,医療事件は弁護士の力量が問われる事件類型ですので,費用だけではなく,仕事内容についての同業弁護士の評価なども参考にされるとよいと思います.
 裁判は,医療事件の解決方法の1つにすぎません. また,判決は,医事紛争の一部を解決するかもしれませんが,必ずしも全部を解決するものではありません.
 谷直樹法律事務所は,依頼者の願いに即して,むしろ裁判外の解決,和解により医事紛争を真に解決することを目指しています.
 谷直樹法律事務所は,患者家族,そして医療にたずさわるすべての人のため,合理的な費用で迅速・適正な解決がなされるように,ベストを尽くしたい,と考えています.

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