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医療裁判の変化
 

  医療裁判とは,医療過誤に基づく損害賠償を請求する裁判です.近年,医療裁判に大きな変化が現れています.

1 医療裁判の提訴数が平成16年から平成21年まで減っていること


 平成16年には1年間に全国で1110件の医療裁判が起こされました.
 その後,999件(平成17年),913件(平成18年),944件(平成19年),877件(平成20年),733件(平成21年)と減少傾向にあります.
 医療裁判の提訴は,6年前の約3分の2に減少しました.
 平成22年1月~10月で666件(速報)ですので,平成22年は増加に転じるものとみられます.


2 医療裁判の審理数が減っていること

 かつては,提訴に審理が追いつかず,裁判所に医療事件が滞留することもあったのですが(平成16年は1004件終了ですので,+6件となっています),平成17年以降は,終了件数の方が多くなっています.
 -63件(平成17年),-226件(平成18年),-83件(平成19年),-109件(平成20年),-219件(平成21年)です,裁判所で審理されている医療裁判は,年々減少しています.


3 審理期間が少し短縮されたこと

 平成16年には,平均審理期間は,平成16年には27.3月だったのですが,平成21年には25.2月に短縮しています.

4 患者側の勝訴率が低下したこと

 医療裁判は,和解で終了するものが約5割,判決となるのが約4割弱ですが,判決における患者側の勝訴率は年々低下し,平成21年は25.3%となりました.
 判決率は,40.3%(平成16年),37.7%(平成17年),35.3%(平成18年),35.5%(平成19年),37.6%(平成20年),38.4%(平成21年)と推移しています.
 患者側の1審勝訴率は,44.3%(平成15年),39.5%(平成16年),37.6%(平成17年),35.1%(平成18年),37.8%(平成19年),26.7%(平成20年),25.3%(平成21年),20.2%(平成22年)と年々低下しています.

                        (最高裁判所ホームページ参照

 患者側弁護士は,このような専門性の高い医療裁判の変化に適切に対応することが求められています.
 谷直樹法律事務所は,医療ADRなど裁判前の解決制度を活用し.かつ,提訴する場合は「過失」「因果関係」「損害額」についての充分な立証を準備した上で,提訴するようにしています.


 
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