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東京3弁護士会の医療ADR

  医療ADR(Alternative Dispute Resolution,裁判外紛争解決手続)とは,医療事件を裁判外で解決するための制度です.

 東京弁護士会紛争解決センター第一東京弁護士会仲裁センター第二東京弁護士会仲裁センターの中に,それぞれ医療ADRが設けられています.

1) 相手方に強制的に参加を求めることができる手続ではありません。相手方の応諾が必要です.応諾率は64.3%です(2009年4月現在).

2) 医療事故をめぐる事案は,高度の専門性を有することから,医療弁護士(患者側・医療側)による医療特別候補者名簿が用意されています.一般の仲裁あっせん人1名,患者側で日頃仕事をしている弁護士1名、医療側で日頃仕事をしている弁護士1名,合計3名の弁護士が仲裁あっせん人となり,手続を進めます.3人合議制が多いのですが,2人合議制(医療弁護士),単独制(一般のあっせん人)で行われることもあります.

3) 医療事故の当事者が求める内容が,①真相究明,②謝罪,③再発防止,④金銭的賠償などと多様であることから,事案の特性に応じた対応ができるように配慮されています.

4) 対話による解決を目指す手続きです.医療の内容の適否について判定する手続ではありません.鑑定(医師による医学的評価)は行いません.仲裁あっせん人が裁定を下すことはありません.

5) 申立てから事件終了までの平均期間は119.4日、平均期日回数は3.4回です。和解率は55.9%です(2009年4月現在).

6) 申立手数料10500円,期日手数料(1期日ごとに)5250円,成立手数料は解決額に連動,負担割合は仲裁委員会が定めます.

 ※ なお,千葉県にも医事紛争研究会による医療ADRがあります.


 
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