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医療事件のみを扱う谷直樹法律事務所です。

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医療訴訟


「個人または国家全体に対してであれ、人格を侮辱するような仕方で行われる権利侵害に対する抵抗は、私たち1人ひとりの義務なのだ。それはまず自分自身に対する義務である。私たち人間にとっては倫理的に生きることも重要であり、そのための条件は権利を主張することだ。」(ルドルフ・フォン・イェーリング『権利のための闘争』より)

1審(地方裁判所)の審理

医療訴訟は、東京地裁の場合おおよそ2年くらいはかかります.裁判所と事案によっては3年くらいかかる場合もあります.訴訟前に、病院側が説明会を開き、事実経過と法的評価についての見解を明らかにしている場合は、争点を早期に絞ることができるため、比較的早期に解決できる傾向があります.
医療訴訟では、@裁判上の和解とA判決という解決方法があります.証人尋問前に和解が成立することもあります.

※ 最高裁判所の医事関係訴訟に関する統計

  1. 医事関係訴訟事件の処理状況及び平均審理期間(PDF:28KB)
  2. 医事関係訴訟事件の終局区分別既済件数及びその割合(PDF:11KB)
  3. 地裁民事第一審通常訴訟事件・医事関係訴訟事件の認容率(PDF:11KB)
  4. 医事関係訴訟事件(地裁)の診療科目別既済件数(PDF:35KB)

控訴審(高等裁判所)の審理

1審(地方裁判所)の判決に対し、当事者の一方または双方が控訴することがあります.その場合、高等裁判所で審理されることになります.高等裁判所の審理は、1回で終わることもあります.

上告審(最高裁判所)の審理

高等裁判所の判決に対し、最高裁判所に上告、上告受理申立を行うことができます.
最高裁判所は、憲法判断や法律解釈の統一を主な目的としていますので、上告、上告受理申立が認められて逆転することはまれですが、全くないことではありません.

医療訴訟にかかる弁護士費用・実費


[弁護士費用]
1審(地方裁判所)の訴訟着手金は、50万円+消費税です.
控訴審(高等裁判所)の訴訟着手金も、50万円+消費税です.
ただし、1審に引き続き控訴審を受任する場合は、減額することがあります.
上告審(最高裁判所)の訴訟着手金も、50万円+消費税です.
ただし、控訴審に引き続き上告審を受任する場合は、減額することがあります.
報酬金は、賠償金額(遅延損害金等を含む)の25%+消費税です.

[実費]
実費は、訴訟印紙代(請求金額160万円の場合1万3000円)、裁判所に納付する郵便切手代、協力医鑑定意見書謝礼、文献収集費用、コピー代、郵送料、交通費などがかかります。

訴訟を提起するには、裁判所に納める印紙代がかかります.印紙代は請求額に連動して高額になりますが、提訴時には一部の金額を請求し.後に請求金額を拡張することもできます.たとえば,160万円の一部請求で提訴しますと印紙代は1万3000円ですみます.

医師の注意義務は、医学文献で立証します.医学文献の収集コピー代等がかかります.
注意義務違反の事実は、診療記録と医師尋問で立証します.
具体的なあてはめは、私的鑑定意見書で立証します.とくに、医学文献だけでは立証が不充分な場合(あまりにも初歩的なミスで医学文献に書かれていない場合、特殊な事案の場合、具体的なあてはめについて裁判所から意見書を求められた場合など)は、私的鑑定意見書による立証を必要とします.さらに、裁判所鑑定が必要となることもあります.その場合鑑定費用がかかります.

それぞれの事案の内容・病院側の対応により、実費も異なってきますので、訴訟委任契約をお奨めする際に、実費の見込みについて、おおよそですがお示しします.