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脳外科医療の法律相談real estate

脳外科医療の法律相談
弁護士谷直樹は、小児のもやもや病の事件、バイパス術併用親動脈遮断術の事件、ステント支援コイル塞栓術後の術後管理の事件を担当し、訴訟上の和解で解決しました。未破裂動脈瘤の事件は訴訟中です。
脳神経外科の医療事故は、毎年20件程度おきています。
日本医療安全調査機構へ報告があった件数は、2018年21件、2017年24件、2016年20件です。脳外科事故は、件数こそ多くはありませんが、重大事故が多いのが特徴です、術前の説明が重視されます。手技ミスの立証には、専門家医師による手術動画の検討が必要です。


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書面相談料(カルテ検討相談)電話・メールにて申込みを行って下さい。
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脳神経外科の事故の特徴

脳外科・脳神経外科領域の医療事故は多様ですが,とくによく問題になるのは、次の5類型です。
(1)未破裂脳動脈瘤の予防的手術(クリッピング、コイル塞栓術)
(2)くも膜下出血及び脳出血
(3)脳腫瘍摘出手術
(4)頭部外傷
(5)脳梗塞

未破裂脳動脈瘤の予防的手術(クリッピング、コイル塞栓術
1 説明義務違反
最高裁平成18年10月27日判決(集民221号705頁)は,未破裂脳動脈瘤の予防的手術について,「医師が患者に予防的な療法(術式)を実施するに当たって,医療水準として確立した療法(術式)が複数存在する場合には,その中のある療法(術式)を受けるという選択肢と共に,いずれの療法(術式)も受けずに保存的に経過を見るという選択肢も存在し,そのいずれを選択するかは,患者自身の生き方や生活の質にもかかわるものでもあるし,また,上記選択をするための時間的な余裕もあることから,患者がいずれの選択肢を選択するかにつき熟慮の上判断することができるように,医師は各療法(術式)の違いや経過観察も含めた各選択肢の利害得失について分かりやすく説明することが求められるものというべきである。」と判示しました。

2 手技ミス
名古屋高裁平成25年11月22日判決は,未破裂脳動脈瘤の血管内治療において,硬い金属製のデリバリーワイヤーを使用するに当たり、マーカー確認の角度が不適切であることを十分に考慮した上で、慎重にデリバリーワイヤーの操作を行い、かつ、側面透視又は側面透視に近い透視角度によりマーカーの確認をした上で、マーカー合わせをすべき注意義務に違反した過失があると判示した。

 くも膜下出血及び脳出血
診断義務違反・転医義務違反
平成15年10月29日大阪地裁判決は,激しい頭痛と吐き気のため受診した50歳の患者について,頭痛の発症形式、程度、持続時間、嘔吐や吐き気の有無、持続期間等について詳細な問診を行い、くも膜下出血による頭痛に特徴的な事情の存否を聴取するべき注意義務があり,確定診断のためにはCT撮影が必須であり、CT所見でくも膜下出血が否定されない限り、くも膜下出血ではないとの判断を軽々にするべきではない,と判示し,転医義務違反の過失を認めた。

脳腫瘍摘出術等
1 見落としの責任
福岡地裁令和元年6月21日判決は,脳腫瘍の所見を見落とした事案で大学病院の責任を認めた。 

2 髄膜腫の術中出血
福岡高裁平成18年10月26日判決は,髄膜腫の術中に生じた急性硬膜下血腫により69歳の患者が死亡した事案で,、硬膜下血腫が疑われる場合に可及的速やかに血腫の発生部位を特定し外科的手術によって血腫を除去すべき注意義務の違反を認定し,髄膜腫の内部ないしは腫瘍周辺の出血の可能性が否定された以上手術を終えて頭部CT検査を実施することこそが必要であったとして,注意義務違反を認めた。ただ,損害額は減額した。

3 髄膜腫の術後出血
髄膜腫手術後の術後出血は6〜7%あり,術後の早期発見と治療義務がある。

頭部外傷
1 詳細な問診を実施する義務の違反
東京地裁平成18年7月13日判決は,「事後的・客観的にみる限り、Aは、本件転倒事故により頭部を頭蓋骨骨折が生じたほどの強さで打っていたことが明らかであるにもかかわらず、B医師による問診時に頭は打っていないなどと明確に答えたというのであるから、その時点で外傷性健忘を来たしていたことが優に認められるのであり、同医師が前記の事故態様等についての詳細な問診を実施していれば、Aが本件転倒事故の具体的な経過、態様等を明確には覚えていないことが判明した蓋然性が高く、したがってまた、Aが外傷性健忘に陥っており、頭部外傷の疑いが残ることを容易に認識でき(この点、X1証言によれば、Aは原告X1に発見されたとき、どこからどのように落ちたのかわからないと答えていたことが認められる)、頭部のレントゲン検査ないしCT検査が実施されることになったであろうことが認められる。そうすると、B医師には右記診療上の注意義務の違反があると言わなければならない」とした。

 脳梗塞
ラクナ梗塞、アテローム血栓性脳梗塞、心原性脳塞栓症,その他の脳梗塞がある。
医原性の脳梗塞では,発症責任,治療責任が問題になり得る。
血栓溶解療法,血栓回収療法の適用があり得る場合は,検査,診断の遅れが検討される。

医療法律相談
■ 医療法律相談(全国対応)・・・45分5500円(消費税込み)
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医師1名にカルテ・手術記録等をご検討いただき,専門的意見をうかがいます.

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