−患者側弁護士としての情熱の源−
いつも患者さんの立場に立って話をよく聞くことをこころがけています.
医療事件は専門性が高く、法的には医療過誤(医療ミス)に基づく損害賠償請求事件という形をとりますが、医療被害者のお気持ちは単なる賠償請求で解消されるものではありません.
何が起きたのか事実を知りたい、責任を認める真の謝罪がほしい、実効的な再発防止を約束してほしい、さらに適正な損害賠償を求めたい、これが医療被害者のお気持ちだと思います.
このお気持ちにそって、患者側で医療事件だけを専門的に取り扱う弁護士として最善の法的サービスを提供することで、医事紛争を、早期・適正に解決するお手伝いをしたいと考えています.
医療事件には困難も多いのですが、このように医療事件が早期・適正に解決して、御依頼者様のほっとした表情をみるとき、弁護士冥利に尽きます.
私にとって、医療事件はライフワークであり、弁護士としての存在理由(レゾンデートル)です.私が、医療事件のみを取り扱う数少ない弁護士であり続けるのは、医療事件に対する情熱が継続するのは、医療事件が医療被害者の権利回復、トータルな意味での医療被害の克服のための人権事件だからと思います.
●略歴
北海道生まれ
北海道札幌南高等学校卒業
中央大学法学部卒業
司法修習終了(49期)弁護士登録(第二東京弁護士会),千勝法律事務所(所長弁護士:山口紀洋)に在籍
1999年 谷直樹法律事務所を開設。
●所属団体
第二東京弁護士会
医療問題弁護団
薬害肝炎被害救済弁護団
患者の権利オンブズマン東京(幹事長)
患者の権利法をつくる会(世話人)
医療事故情報センター(正会員)
日本禁煙学会(評議員)
● 趣味
クラッシック音楽鑑賞(とくに好きなのは、グレン・グールドのバッハ、ウラジミール・アシュケナージのショパンの夜想曲)
絵画鑑賞(とくに好きなのは、クロード・モネの睡蓮連作)
読書(とくに好きなのは、村上春樹の「風の歌を聴け」など初期の作品、スコット・フィッツジェラルドの「グレート・ギャツビー」、オー・ヘンリーの短編小説、マルセル・プルーストの「失われた時を求めて」)
映画鑑賞(とくに好きな俳優は、デンゼル・ワシントン)
○ 「カルテ記載と紛争予防」(2011年1月25日,済生会横浜市南部病院)
○ 「基礎研修
勝てる訴状とは!」(2010年11月25日,医療問題弁護団)
○ 「法律事務所」(2010年10月21日,駒込学園高等学校)
○ 「裁判例から医師の説明義務を考える」
(2010年10月6日,東京ボランティア市民活動センター「患者の権利オンブズマン東京秋季公開研修講座」)
○
「医療安全における事故鑑定の役割」
(日本予防医学リスクマネージメント学会第8回学術総会 ワークショップ,
2010年3月11日 )
○「患者からみた医薬分業の評価」
(医療サービス研究所,2009年4月19日)
○「苦情から学ぶ医療機関・薬局の対応」
(第11回薬薬連携協議会,2009年2月14日)
○
「苦情から学ぶ医療機関・薬局の対応」
( 日本社会薬学会第27年会教育講演,2008年9月7日)
○
「患者サイドから見た医療ADRへの期待と意見」
(NPO法人医事紛争研究会
医療ADRシンポジウム, 2008年9月6日)
○「相談依頼者への対応」(日本助産師会,2007年2月17日)
谷直樹法律事務所は.東京四谷にある,専門性の高い医療事件中心の法律事務所です.
谷直樹法律事務所は,個人事務所である強みを活かし,弁護士谷直樹がとくにシンパシーを感じ情熱を傾注できる医療事件を集中的に受任してきました.受任した事件は,一つ一つ精魂込めて大切に扱い,多くは適正な解決を実現してきたつもりです.
ところが,近年,患者側で医療事件を扱う弁護士が増え,裁判所から満足な訴状も書けないなど,患者側弁護士の質の低下を指摘されるようになりました.高額着手金目的で高額請求訴訟が行われているという話もきかれるようになりました.医療被害者の救済にとって,大変由々しき事態が生じています.(当事務所では請求額にかかわらず,着手金は一定額です.)
弁護士数増加に伴い,弁護士の選択が重要な時代になってきたのですが,普通の市民が,患者側弁護士について的確な情報を得る手段は少なく,手軽にアクセスできるのは本とインターネットくらいしかありません.
そこで,事務所設立11年目の2010年に,ホームページを開設し,ブロクを始めました。ホームページビルダーを使って自作していますので,お見苦しいところもあります.また,正確・詳細に説明しようという気持が先走って,分かりにくくなっているところもあるかと思いますが,ご容赦いただきたくお願い申し上げます.
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◆医療事件の解決の仕方 ⇒ 医療法律相談へ
患者家族は,医師の説明,医療行為に疑問を抱いた場合,まず正確な事実を知りたいと願っていることと思います.
そこで,医療事故(医療ミス),看護事故(看護ミス)についての医療法律相談を受け,患者家族の願いに応え,まずカルテ等に基づき正確な事実を明らかにするように努めています.
医療行為の理解,評価については,その事案に最も適切な専門の医師に相談をお願いしています.
そして,その医療行為に問題があったと考えられるときは,再発防止,よりよい医療の実現に役立てていただきたく,医療機関にその問題点を具体的にお伝えするようにしています.患者家族,患者団体,医療にたずさわるすべての人の願いである「安全な医療の実現」を目指しています.
単に医療行為のレベルが低い,患者家族への対応が不適切である,というだけではなく,@法的な責任が認められるべきケースであることすなわち「注意義務違反+相当因果関係+損害」を立証できる見込みがあり,かつA患者家族から損害賠償請求の依頼があった場合は,さらに医療機関と交渉等を行い,医療ADRを申立てるなどして,損害の適正公平な負担を実現するように努めています.
そして,交渉,医療ADR等でも解決できないときは,医療訴訟を行い裁判所の適正な判断を求めることもあります.
なお,当事務所では,医療事件,薬害事件,タバコ煙害事件に集中するため,それら以外の事件は取り扱っていません.
患者家族,そして医療にたずさわるすべての人の権利が実現されますように,患者家族の願いに応える適正な解決が早期に実現できますように,最善の法的サービスを提供いたします.
日々精進を重ねてまいりますので,宜しくお願い申し上げます.