医薬品副作用被害救済サポート相談real estate
医薬品副作用被害救済サポート相談
医薬品副作用被害給付金の請求、給付は、近年増加していますが、それでも年間1000件以下です.製薬会社が把握している副作用被害の件数に比べると,圧倒的に少数です.請求できるのに、請求していない人が多数いると考えられます.
PMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)への医薬品副作用救済給付金の請求には、医師の診断書、投薬証明書、受診証明書などが必要ですが、お困りのときは、お気軽に相談してください.相談料は初回無料です.
● 相談ご予約は 03-5363-2052
相談ご予約mail medicallawtani @ yahoo.co.jp
● 現在症状のある方
副作用被害を立証するには、医師の診断書が必要ですので、現在症状がある方はは,医療機関を受診してください.
● 患者副作用報告
PMDAは、医薬品による副作用の発生傾向を把握する等、医薬品の安全対策を進める目的で、試行的に患者本人または家族からの医薬品の副作用情報を収集しています.オンラインで医薬品による副作用報告をすることができますので、報告をしたほうがよいでしょう.
● 「医薬品副作用被害救済制度」
「医薬品副作用被害救済制度」は、医薬品(病院、診療所で投薬されたものの他に薬局で購入したものも含まれます.)を適正に使用したにもかかわらず、副作用によって一定レベル以上の健康被害(2級:日常生活に著しい制限を受ける程度の障害、1級:日常生活の用を自分ですることができない程度の障害)、死亡が生じた場合に、医療費等の諸給付を行う制度です.
なお、医薬品が適正に使用されたか否かはっきりしないときも、請求して医薬品医療機器総合機構がどのように判断するかをみた方がよいでしょう.
給付の種類には、医療費、医療手当、障害年金、障害児養育年金、遺族年金、遺族一時金、葬祭料があります.
医療費等の給付の請求は、健康被害を受けた本人(又は遺族)等が、請求書と添付資料(医師の診断書等)を医薬品医療機器総合機構に送付して請求します.
障害年金、障害児養育年金以外は、2年あるいは5年の請求期限があります.
医薬品による副作用が考えられるときは、この制度に当てはまらないか、検討した方がよいでしょう.
詳細は、医薬品医療機器総合機構救済制度相談窓口にお尋ねください.
※ 血液製剤などの生物由来製品
平成16年4月から、血液製剤などの生物由来製品を介した感染等による健康被害についても、救済の対象となりました.
※ 今後の立法課題(抗がん剤)
抗がん剤は、現時点では対象となっていませんが、イレッサ原告団・弁護団、「薬害イレッサ問題の解決を目指す民主党議員の会」が「抗がん剤副作用死被害救済制度」を提案しています.