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○ 医療訴訟の控訴審は、どのように行われますか。
地方裁判所の判決に不服のある当事者は,判決送達日から2週間以内に高等裁判所に対して控訴をすることができます(民訴法285条)。「2週間以内」は絶対に厳守してください。2週間以内に控訴審の代理人弁護士を探すことは実際上無理ですので、地方裁判所(原審)の裁判の代理人であった弁護士に、形式的な控訴状の提出を依頼してください。
当事務所に控訴について相談された場合、原審とは異なる新しい観点から検討し、控訴審で主張、立証が可能かを検討します。当事務所は、控訴審を受任する否かは、判決等の記録を受け取ってから1週間内に返事いたします。
控訴理由書は、控訴提起から50日以内に証拠と一緒に提出します(民訴規則182条)。
控訴理由の検討は、短期間に集中的に行います。控訴理由書は、原判決への批判より、新しい観点からの積極的な主張、立証に重点があります。協力医の意見書を提出するときは、依頼は受任とほぼ同時に行い、控訴理由書と同時に提出するのが理想ですが、遅れても10日以内程度に提出したいです。
高等裁判所は,原判決に対する不服の限度で,事実と法律の適用を再度審査します。
高等裁判所は、原審の裁判所と同様により,事実認定を行います。ただ、証拠調べ(尋問)はほとんど行われません。原審で提出された証拠は、控訴審でも認定に使われます。
第1回期日前に和解期日を開くこともあります。第1回期日で弁論を終結する場合も7割程度あります。
控訴審での主張立証は迅速であることが最も重要です。
谷直樹法律事務所
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