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○ カルテの保存期間は何年ですか。
診療録については、診療完結の日より5年間の保存義務があります。
診療録以外の病院日誌、処方箋、手術記録、エックス線写真等については、診療完結の日より2年間の保存義務があります。
とくに保険医療機関の場合、診療録以外の療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録(検査所見記録、エックス線照射録等)については、診療完結の日より3年間の保存義務があります。
詳細は、厚労省「法令上作成保存が求められている書類」を参照してください。
谷直樹法律事務所
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