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○ 民法709条(不法行為)による請求と民法415条(債務不履行)による請求では何が違いますか。
契約関係のある者(医療機関の開設者)に対し、契約に基づく債務の不履行による損害賠償を求めるのは、債務不履行構成です。
契約関係のある者にも、不法行為を行った者(医師、看護師、技師など)の使用者として不法行為構成で請求できます。
契約関係にない医師個人、看護師個人などに請求するのは、不法行為構成となります。
医療過誤訴訟では、遅延損害金、近親者慰謝料の点から、不法行為構成によることが多いものと思われます。
不法行為構成の場合、不法行為時から年3%の遅延損害金が発生します。
債務不履行構成の場合、請求時から年3%の遅延損害金が発生します。
不法行為構成の場合、近親者慰謝料が発生します。
債務不履行構成の場合、近親者慰謝料は発生しません。ただし、患者本人の慰謝料に含めて評価されます。
債務不履行構成の場合、債務の本旨にしたがった履行をなしたことを医療側が立証する責任があると言われることがありますが、実質的には注意義務違反(過失)の立証責任は患者側にありますので、立正責任の点では変わりがありません。
谷直樹法律事務所
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