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Q & Areal estate

○ 因果関係が立証できない場合は、どうなりますか。
因果関係が立証できない場合は、原則として、損害賠償は認められません。悪しき結果(死亡、傷害)を回避できた高度の蓋然性が立証できない場合は、原則として、損害賠償は認められません。
ただし、これには裁判所が認めた大きな例外が3つあります。
(1)相当程度の可能性の理論、(2)期待権侵害(著しく不相当な医療行為)の法律構成、(3)説明義務違反です。
の3つの例外は、民法の条文には書いてありませんが、患者側が因果関係について高度の蓋然性立証を目指して立証活動を行ったが、結局高度の蓋然性立証には届かなかった場合に、被害者救済(具体的妥当性)のために、裁判所が創り出した法解釈です。
この3つの例外は、賠償金額が少ないため、患者側が最初からそれを目指すことはあまりありません。

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