Q & Areal estate
○ 産科医療補償制度に基づき支払われる補償金の所得税法上の取り扱いは?
損害保険契約に基づき支払を受ける保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む。)で、心身に加えられた損害に基因して取得するものは、非課税所得とされています
産科医療補償制度に基づき支払われる補償金は、所得税法第9条第16号及び所得税法施行令第30条に規定する非課税所得として取り扱われます。
谷直樹法律事務所
〒160-0003
東京都新宿区四谷本塩町3番1号
四谷ワイズビル1F
TEL 03-5363-2052
FAX 03-5363-2053