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○ 一部請求ではどのようなことに気をつけねばなりませんか。
1個の債権の数量的な一部についてのみ判決を求める旨明示して訴の提起があつた場合、訴え提起による消滅時効中断の効力は、その一部の範囲においてのみ生じ残部におよばない、とされています(最高裁昭和34年2月20日判決民集13巻2号209頁)。
したがって、消滅時効(不法行為であれば3年、債務不履行であれば10年)の完成に留意し、時効完成前に請求を拡張する必要があります。
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