最高裁医療判例real estate
最高裁医療判例
〇最判昭32 ・5 ・10民集11巻5号715頁
過失の特定 注射液の不良、注射器の消毒不完全はともに診療行為の過失となすに足るものであるから、そのいづれかの過失であると推断しても、過失の認定事実として、不明又は未確定というべきでない,とした。
原審は、挙示の証拠により「被控訴人(被上告人)の心臓性脚気の治療のため注射した際にその注射液が不良であつたか、又は注射器の消毒が不完全であつたかのいずれかの過誤があつ」たと認定したけれども、注射液の不良、注射器の消毒不完全はともに診療行為の過失となすに足るものであるから、そのいづれかの過失であると推断しても、過失の認定事実として、不明又は未確定というべきでない。
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