最高裁医療判例real estate
最高裁医療判例
〇最判昭57・ 3 ・30集民135号563頁
未熟児網膜症高山日赤事件 注意義務の基準となるべきものは,診療当時のいわゆる臨床医学の実践における医療水準である,とした。
人の生命及び健康を管理すべき業務に従事する者は、その業務の性質に照らし、危険防止のため実験上必要とされる最善の注意義務を要求されるが(最高裁昭和三一年(オ)第一〇六五号同三六年二月一六日第一小法廷判決・民集一五巻二号二四四頁参照)、右注意義務の基準となるべきものは、診療当時のいわゆる臨床医学の実践における医療水準である。
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