Q & Areal estate
○ 弁護士が相談だけで受任しないのは、どのような場合ですか。
弁護士は、勝訴の見込みが低い事件、費用倒れになる事件は、基本的に受けません。
複数のスペシャリスト志向の弁護士に相談し、どの弁護士も受任しないときは、その事案が勝訴の見込みが低い事件、費用倒れになる事件であると考えたほうがよいと思います。
勝訴の見込みが高くはないが低くもなく微妙なときは、弁護士の考え方・性格により対応が違います。積極的に新しい判例を作り出そうと挑戦する弁護士と、敗訴した場合のことを考え受任に慎重になる弁護士がいます。
なお、私は、判例を作り出すための挑戦も必要と考えますが、それは受任事件全体の1割以下にとどめています。
そのようにして作り出した判例は次の2つです。
東京地方裁判所平成14年12月18日判決は、胎児死亡の事案で、両親に各1400万円
計2800万円の慰謝料、100万円の葬儀費用、および300万円の弁護士費用合計
3200万円の損害賠償を認めました。胎児死亡の賠償金としては高額判例です。
http://medicallaw.jp/tokyochihan141218.html
東京地裁平成18年4月26日判決は、肺がんを見落とされた患者が生存している事案
で、5年生存率低下による慰謝料400万円と弁護士費用50万円計450万円の損害賠償
を認めました。生存している段階での損害を認めた画期的な判決です
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/119/033119_hanrei.pdf
谷直樹法律事務所
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