● 弁護士費用の基本的考え方
医療事件は、豊富な経験と最新の専門的知識と継続する情熱を有する患者側弁護士が相当の時間をかけて慎重に準備・遂行するものです.
専門的知識を得るために医学文献収集費用、協力医謝礼、交通・宿泊費などの実費が少なからず必要です.
他方、医療被害者は、多くの場合、医療事故に遭い収入が低下し、治療・リハビリ・介護の費用を支出せざるをえない厳しい状況にあります.
そこで、谷直樹法律事務所では、医療事件が人権事件であることに鑑み、弁護士費用をトータルで考え合理的な金額に抑えています.
● 医療事件の4つのステップ
谷直樹法律事務所では、
(1)医療法律相談
(2)調査
(3)交渉、調停、医療ADR
(4)民事訴訟
という4つのステップを用意し、それぞれ合理的な費用を定めています.なお、民事訴訟まで行わないと解決できない事件はごくわずかです.
(1)医療法律相談・・・弁護士が経過を聞きカルテ等をもとに問題を分析整理し、資料収集と解決方法を助言します.A4サイズ1枚程度のペーパー(助言の要点)をお渡しします.相談料は1時間1万円と消費税です.ただし産科医療法律相談、脳外科医療法律相談、がんの見落とし法律相談は無料です.
(2)調査・・・弁護士が、医学文献と専門家医師の意見と判例に基づき、仮に裁判になった場合の過失・因果関係・損害についての立証見込みを調べ、依頼者に報告します.調査手数料は30万円と消費税です.
(3)交渉、調停、弁護士会の医療ADR・・・弁護士が代理人になり、合意による解決をめざします.着手金は10万円と消費税です.報酬金は経済的利益の15%と消費税です.
(4)民事訴訟・・・弁護士が代理人になり、過失・因果関係・損害を立証することで、裁判上の和解または判決による解決をめざします.着手金は50万円と消費税です.報酬金は経済的利益の25%と消費税です.
弁護士費用 | 実費 | |
医療法律相談 | 1時間1万円 (消費税込み1万500円、平成26年4月1日から1万800円) 30分延長ごとに5000円(消費税込み5250円、平成26年4月1日から5400円) |
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産科医療法律相談・脳外科医療法律相談・がんの見落とし法律相談 | 無料 | |
医療調査事件 | 調査手数料30万円 (消費税込み31万5000円、平成26年4月1日から32万4000円) |
証拠保全印紙代(500円) 証拠保全カメラマン費用 協力医謝礼 文献収集費用 コピー代 郵送料 交通費 など |
医療交渉・調停・弁護士会の医療ADR事件 | 交渉調停医療ADR着手金10万円 (消費税込み10万5000円、平成26年4月1日から10万8000円) 交渉調停医療ADR報酬金 示談金の15%+消費税 |
弁護士会の医療ADR申立費用(1万円と消費税) 医療ADR期日ごとに弁護士会に支払う費用(1期日5000円と消費税) 医療ADR解決の際弁護士会に支払う成約手数料 コピー代 郵送料 交通費 など |
医療訴訟事件 | 訴訟着手金50万円 (消費別込み52万5000円、平成26年4月1日から54万円) 訴訟報酬金 賠償金(遅延損害金等を含む)の25%+消費税 |
訴訟印紙代(請求額160万円の場合1万3000円) 裁判所に納付する郵便切手代 協力医鑑定意見書謝礼 文献収集費用 コピー代 郵送料 交通費 など |
第1条 法律相談
1項 医療法律相談の相談料は、1時間1万円(消費税込み1万500円、平成26年4月1日から1万800円)です.
延長相談料は、30分ごとに5000円(消費込み5250円、平成26年4月1日から5400円)です.
2項 産科医療法律相談・脳外科医療法律相談・がんの見落とし法律相談は、無料です.
第2条 医療調査事件(証拠保全を含む)
調査事件の手数料は、30万円(消費税込み31万5000円、平成26年4月1日から32万4000円)です.
※ 調査の結果、法的責任追及が困難であるという報告を行う場合もあります.
※ 調査事件の手数料は、調査結果如何にかかわらず、返金いたしません.
第3条 医療交渉調停医療ADR事件(弁護士会の医療ADRを含む)
第1項 交渉調停医療ADR着手金は、10万円(消費税込み10万5000円、平成26年4月1日から10万8000円)です.
※ 交渉調停医療ADR着手金は、示談金が得られなかった場合にも、返金いたしません.
第2項 交渉調停医療ADR報酬金は、実際に得た示談金(遅延利息等を含む)の15%です.別途その時点での税率による消費税がかかります.
※ 交渉調停医療ADR報酬金は、示談金が得られなかった場合には発生いたしません.
第4条 医療訴訟事件
第1項 訴訟着手金は、各審級(地方裁判所・高等裁判所・最高裁判所)ごとに50万円(消費別込み52万5000円、平成26年4月1日から54万円)です.ただし、控訴審(高等裁判所での裁判)、上告審(最高裁判所での裁判)を引き続き受任するときは、控訴審、上告審の着手金を減額することがあります.
※ 訴訟着手金は、賠償金が得られなかった場合にも、返金いたしません.
第2項 訴訟報酬金は、実際に得た賠償金(遅延利息等含む)の25%です.別途その時点での税率による消費税がかかります.
※ 訴訟報酬金は、賠償金が得られなかった場合には発生いたしません.
第5条 日当
法律事務所から目的場所(裁判所・病院など)までドアトゥドアで往復4時間を超える場合、弁護士1名につき3万円(消費税込3万1500円、平成26年4月1日から3万2400円)を日当としてお支払いいただきます.
第6条 特則
産科医療補償制度の適用のある事案は、協議により上記より減額することがあります.
第7条 その他
第1項 手数料・着手金は、原則として弁護士が事件を引き受ける際にお支払いいただきます.ただし、手数料・着手金の分割払いも可能です.手数料・着手金は、成功の有無にかかわらず、返金いたしません.
第2項 報酬金は、事件が解決した際に賠償金からお支払いいただきます.
第3項 実費は、委任者(依頼者)のご負担となります.
第4項 委任者(依頼者)及び受任弁護士は、委任事務が終了するまでの間、委任契約を解除することができます.
(1) 委任契約に基づく事件等の処理が、解任、辞任または委任事務の継続不能により中途で終了したときは、受任弁護士は、委任者(依頼者)と協議のうえ、受領済みの弁護士報酬の全部もしくは一部を返還し、または弁護士報酬の全部もしくは一部を請求するものとします.
(2) その委任契約の終了につき受任弁護士のみに重大な責任があるときは、受任弁護士は受領済みの着手金の全部を返還しなければなりません.ただし受任弁護士が既に委任事務の重要な部分の処理を終了しているときは、受任弁護士は委任者(依頼者)と協議のうえその全部または一部を返還しないことができます.
(3) 委任契約の終了につき、受任弁護士に責任がないにもかかわらず、委任者(依頼者)が受任弁護士の同意なく委任事務を終了させたとき委任者(依頼者)が故意または重大な過失により委任事務処理を不能にしたとき、その他委任者(依頼者)に重大な責任があるときは、受任弁護士は、弁護士報酬の全部を請求することができます.ただし、受任弁護士が委任事務の重要な部分の処理を終了していないときは、その全部については請求することができません.